第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人玄海ライフセービングクラブといい、英語標記をGENKAI L.S.C.とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県北九州市八幡東区諏訪1丁目3-12-407号におく。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、全ての地域住民に対して、海岸をはじめ水辺での監視・救助活動と安全教育及び環境教育を行い、安全
・安心な地域社会の構築を図り、広く公益に貢献する事を目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)地域安全活動
(2)環境の保全を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)スポーツの振興を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)水辺での監視・救助事業
(2)水難事故防止及び水辺での保全環境啓蒙事業
(3)青少年へのムずべでの自然学習教育の実施と支援事業
(4)水辺での清掃事業
(5)水辺でのスポーツ・リクリエーション事業
第3章 会員
(会員)
第6条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人及び団体
(2)個人賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人
(3)法人賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、
正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければな
らない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に
対し、議決の前に弁明の機械を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次ぎの役員を置く。
(1) 理事 5人以上10人以下
(2) 監事 1人以上3人以下
2 理事のうち、一人を代表理事、2人を副代表理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちに、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員
並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名
した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大
な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求する
こと。
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期
を伸長する。
3 補欠のため、又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合は、その役員に対し、
議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、業務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁明することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他職員を置く。
2 職員は、理事会の承認を得て、代表理事が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び
権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合は開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集を請求したとき。
(2) 正会員総数の3分の1以上からの会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集
しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しな
ければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員数3文の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決する
ところによる。
(表決権等)
第29条 正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は
他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第49条の適用については、
総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議事及びその会議において選任された議事録署名人2以上が署名、捺印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要を認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第33条第2号及び第3号の規定によって請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければ
ならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日までに通知しなけれ
ばならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議長権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができ
る。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び時間
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、捺印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行う。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、代表理事は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで
前事業年度の予算に順じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予算費の設立及び使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予算費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更生)
第45条 予算議決後にやむを得ない理由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。
(事業報告及び更生)
第46条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理
事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨時の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の
議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、
かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければなら
ない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の4分の3以上の認証を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる
もののうち総会で定める地方公共団体に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を得、かつ、所轄庁の認証
を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
特定非営利活動法人玄海ライフセービングクラブ
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